スタッフブログ
スタッフブログ 2015/6
お得な補助金のニュース 『介護保険での住宅改修編』
投稿日時:2015/06/30(火) 17:36
こんにちは!
今お住いのお家は、過ごしやすい環境でしょうか?
ご家族に、要支援、要介護認定されている方はいらっしゃいますか?
そんな皆様に朗報です。
そんなご家庭の住宅のリフォームには補助金が支給されます。
藤田建設では、専任のコーディネーターが、補助金申請のお手伝いから、住みよく安全な改修工事を提案、施工いたします。
補助金の概要については、下記のとうり
介護保険における住宅改修
1 住宅改修の概要
要介護者等が、自宅に手すりを取付ける等の住宅改修を行おうとするとき(*)
は、必要な書類(住宅改修が必要な理由書等)を添えて、申請書を提出し、工事完
成後、領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を提出することにより、実際の住
宅改修費の9割相当額が償還払いで支給される。
なお、支給額は、支給限度基準額(20 万円)の9 割(18 万円)が上限となる。
(*)やむを得ない事情がある場合には、工事完成後に申請することができる。
2 住宅改修の種類
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消(*)
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更(*)
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(*)法施行当初は、屋外における段差解消、床材の変更及び手すりの取付けなどの
工事については、玄関ポーチの工事を除き、住宅改修費の支給対象としていなか
ったが、告示改正により、平成12年12月以降、玄関から道路までの(建物と
一体ではない)屋外での工事も住宅改修の支給が可能となった。
3 支給限度基準額
20万円
・要支援、要介護区分にかかわらず定額
・ひとり生涯20万円までの支給限度基準額だが、要介護状態区分が重くなっ
たとき(3段階上昇時)、また、転居した場合は再度20万円までの支給限度基
準額が設定される。
内容が気になる方、お気軽にご相談ください。
福祉住環境コーディネーター 藤田 直幸
今お住いのお家は、過ごしやすい環境でしょうか?
ご家族に、要支援、要介護認定されている方はいらっしゃいますか?
そんな皆様に朗報です。
そんなご家庭の住宅のリフォームには補助金が支給されます。
藤田建設では、専任のコーディネーターが、補助金申請のお手伝いから、住みよく安全な改修工事を提案、施工いたします。
補助金の概要については、下記のとうり
介護保険における住宅改修
1 住宅改修の概要
要介護者等が、自宅に手すりを取付ける等の住宅改修を行おうとするとき(*)
は、必要な書類(住宅改修が必要な理由書等)を添えて、申請書を提出し、工事完
成後、領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を提出することにより、実際の住
宅改修費の9割相当額が償還払いで支給される。
なお、支給額は、支給限度基準額(20 万円)の9 割(18 万円)が上限となる。
(*)やむを得ない事情がある場合には、工事完成後に申請することができる。
2 住宅改修の種類
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消(*)
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更(*)
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(*)法施行当初は、屋外における段差解消、床材の変更及び手すりの取付けなどの
工事については、玄関ポーチの工事を除き、住宅改修費の支給対象としていなか
ったが、告示改正により、平成12年12月以降、玄関から道路までの(建物と
一体ではない)屋外での工事も住宅改修の支給が可能となった。
3 支給限度基準額
20万円
・要支援、要介護区分にかかわらず定額
・ひとり生涯20万円までの支給限度基準額だが、要介護状態区分が重くなっ
たとき(3段階上昇時)、また、転居した場合は再度20万円までの支給限度基
準額が設定される。
内容が気になる方、お気軽にご相談ください。
福祉住環境コーディネーター 藤田 直幸